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神奈川県川崎市川崎区の川崎市立旭町小学校をホームグランドとする少年サッカークラブです。年長・1~6年生の少年、少女が毎週土曜・日曜にボールを追いかけています。クラブは監督以下、OBや保護者によるコーチ、保護者による育成会で運営されています。

クラブ紹介

規約

第1条 名称及び目的
本サッカー部は旭倶楽部ジュニアーズ(以下「部」と表記)と称し、サッカーを通じ競技力及び健全な心身の育成を目的とする。

第2条 事務局
川崎市立旭町小学校区内に置く。

第3条 定例行事
部は第1条の目的を達成するための次の行事を行う。
1. 旭町小学校を拠点に練習する。 
2. 公式戦及び親善試合に参加する。
3. 定期総会を年1回以上行う。但し監督の命により、必要に応じて随時開催する。
4. トップ会は、必要に応じて開催する。
5. 毎年3月に会計報告を行う。

第4条 監督の職務
1. 監督は部を代表し経費の支出及び、方針等すべての権限を有する。
2. 監督は各学年にコーチ、及び補助コーチを任命する。

第5条 コーチの職務
1. 学年担当コーチは監督の命を受け、部の運営及び他の学年と連絡をとり、試合などの実施に関する事項を処理する。
2. 学年担当コーチは総括コーチ及び学年トップと連携をとり各行事の調整をする。
3. 補助コーチは監督の命を受け、監督・ヘッドコーチの方針を理解し、協力する。
4. 市協会・区連盟等が開催する代表者会議等には、部の総括コーチが参加する。もしくは総括コーチが指名する学年コーチが出席する。同様に、審判協議やトレセン活動にかかわる会議等は、審判強化コーチ・トレセンコーチで可能な限り対応し、部内でそれにかかわるコーチが出席する。

第6条 部員の資格の取得
1. 川崎市内に通う小学生であれぱ、入部届を提出したその日より資格を取得する。但し監督が認めたときは、その限りでない。(練習生は年長(中)以上)
2. 部員は、正規部員と練習生で構成される。
3. 正規部員は、川崎市サッカー協会に登録する。
4. 練習生は、公式戦(川崎区が主催する大会はこの限りではない)には参加できない。
5. 練習生の練習日は日曜・祝日とし、それぞれ自由参加とする。(年長中、親同伴)

第7条 部員の資格の喪失
1. 本人から退部の申し出(毎月25日までの申告)があり、監督が承認したとき。
2. 小学校を卒業したとき。(3月末日までは、在籍資格となる)

第8条 父母育成会
1. 部員の父母の会を育成会と称する。
2. 育成会は監督、総括コーチ、学年コーチ・補助コーチをサポートし、部員がサッカーを通し心身共に健全な発達が出来るよう協力する会である。
3. 役員を次の通りとする。
  ①会長1名・副会長・会計(副会長以下複数名可、各学年役員との重複あり)
  ②学年ごとにトップを任命する。(複数名可)但し、1学年の人数が5名以下の場合は、複数学年が1つとなりトップを1名任命する。
4. 役員の選出
  ①役員は総会に於いて選出し、任期は1年とする。但し再選は妨げない。
  ②役員は任期満了であっても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。また役員が欠員した場合、前任者が後任者を決定する。但し、任期は前任者の残余任期とする。

第9条 役員の職務
1. 会長はこの会を代表し、会務を掌握する。
2. 副会長は会長の補佐をする。
3. 会計はこの会の経費をつかさどり、総会により経費の支出を明らかにする。
4. 学年トップは、コーチと連携をとり、主に以下の職務をする。
  ①全体行事時の会長との連携
  ②担当学年への各種行事の連絡
  ③試合会場までの必要用具の運搬方法及び、子供の引率方法の打ち合わせ

第10条 部費
1. 部費は、毎週日曜日の練習に対する対価であり、部員が部に支払うものである。
2. 部費は入会金3,000円、月2,500円とし毎月末に一括払いとし、やむを得ない状況の場合は分割払いとする。※Sgrumアプリ利用料として毎月の部費に110円を含む
3. 兄弟で入部の場合、二人目以降は月500円を減じるものとする。
4. 練習生は入会月から1年生に進学するまでの間、半年毎(9月・3月)の部費を2,000円とする。
5. その他にスポーツ保険加入費として、年800円を徴収する。
6. 公式戦・TRM・トレセン活動の交通費について、学年で持寄り車両出しに協力して頂いた場合、最大3台(運転手・コーチ・選手同乗の場合)までの駐車代を部費より支給する。応援にかかわるもの、現地集合にかかわる交通費は支給しない。

第11条 経費
1. 部の経費は部費収入を以て割り当てる。
2. 監督の承諾を得て、部のために必要な経費を支出するものとする。
3. 学年毎に開催される公式戦にて審判の協力をして頂いた場合、1試合につき下記の報酬を部の経費から割当てる。※主審800円、副審500円。第4審300円とする。
4. スポーツ保険、審判講習(取得・更新)等にかかわる費用の支出。
5. 部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第12条 規約の変更
規約の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。

第13条 附則
1. 平成元年4月1日 作成
2. 平成3年4月1日 一部改正
3. 平成6年4月1日 一部改正
4. 平成7年4月1日 一部改正
5. 平成13年4月1日 一部改正
6. 平成18年4月1日 一部改正
7. 平成21年4月1日 一部改正
8. 令和4年4月1日 一部改正
9. 令和7年3月1日 一部改正

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