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静岡県富士市で活動中の幼児~小学生サッカークラブ(^^♪

新着情報

来年は…

本年の通常練習は終了しました。
※まだ試合・大会があるカテゴリはあります。スケジュールにてご確認下さい。

2025年は
1月2週目から通常練習開始予定です。
※その前に試合が入る場合があります。

冬の課題があるカテゴリは後日送信いたします、ボールに変わりましょう(^^)♪

また、寒い日々が続きますので
練習時は
ジャージ・手袋・ネックウォーマー・タイツ・インナーシャツ…
など着用にて参加を勧めます。
練習後に着れるボアコートなどもご持参下さい。
喉の渇きが夏ほど感じないとは思われますが
喉が潤う事はパフォーマンス向上だけではなく
風邪予防などにもなります。

準備して練習に参加して頂けると幸いです。
私はお腹が冷えるので薄い腹巻きをする事あります。


1月以降のスケジュールは後日更新されますので
今しばらくお待ち頂き、後ほどご確認のほど宜しくお願い致します🙇

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静岡から世界へ

静岡県富士市にて活動中のANTHEM SOCCER CLUBです。
こちらはクラブ員連絡サイト「SGRUM(スグラム)」の公開HPとなります。
非会員の方もこちらのスケジュールをご確認参照頂けます。
「新着」にて練習中止☔などの確認出来ます。
※メインHPはこちら→http://www.anthem-sc.com

入会後は「SGRUM」アプリにて連絡事項を伝達致します。

定期的に無料体験会(幼児)も実施中♪
公式LINEにて…https://lin.ee/w4jTyiA
是非ご参加くださいね(^^)/

練習会場アクセス

青葉台小学校

〒417-0808
静岡県富士市一色259


富士東高等学校

〒417-8571
静岡県富士市今泉2921


厚原スポーツ公園サッカー場

〒419-0201
静岡県富士市厚原1094


  • スクールID:s1836anthe

プライバシーポリシー

<クラブ会則・規約>
■第 1 章 総則
第 1 条(定義)
本規約中の用語の定義は以下の通りとします。
(1)「当クラブ」とは、「ANTHEM SOCCER CLUB」(略称 ANTHEM-SC)、またはそれを管轄・指揮する団体・個人をいう。
(2)「クラブ員」とは、本規約にご同意頂き、当クラブの指定する方法で入会を申し込み、当クラブが入会を承諾した在籍者をいう。
(3)「保護者」とは、当クラブに在籍するクラブ員の保護者であり、その続柄は親権者・同居者またはその他の法廷代理人であり、入会申
し込み用紙に記載頂いた者をいう。
(4)「個人情報」とは、入会時から卒団時・退会時までにご連絡頂いた個人に関する情報であって、人を識別できる情報のことをいう。
個人情報に関しては本会則・規約に付則される。
(5)「バス」とは、クラブ所有大型・中型バスのみではなくクラブスタッフまたは委託者の運転する一切の車両のことをいう。
第 2 条(規約の改訂)
当クラブは、会員の事前承諾を得ることなく本規約を必要に応じて改訂できるものとする。
■第 2 章 会員
第 3 条(入会手続き・費用等支払い)
1.当クラブで、心身共にスポーツを行うことに適したものであると当クラブより了解を受けた者が入会できることとする。
2.クラブ員は、入会の申し込みにあたり、本規約を遵守し、当クラブが求めるクラブ員の情報を虚偽なく登録するものとする。
3.入会の申し込み希望があった場合、当クラブに入会申込書が届き次第これを承諾し、この時点でクラブ員となる。
4.入会のお申し込み内容に不備がある等、当クラブが入会を承諾致しかねる場合は、理由を付して連絡する。なお、不備を是正して、再
度入会の申し込みを実施された場合は、改めて入会の申し込みがあったものとみなす。
5.入会申込書と同時期に所定の書類を提出して頂く場合は、速やかに提出しなければ入会の申し込み内容に不備があるとみなされる。
したがって入会申込書と同時期に配布される書類は、入会申込書と同等の効力を持つこととする。
6.入会の申込みの際に申請いただいた個人情報は本会則・規約の付則に基づき管理・処理される。
7.月会費、及びその他費用の支払いは基本的に当クラブが指定する引落代行機関・業者より、預金口座からの月々の引落とする。
当クラブから振込等の支払い要望がある場合は、都度対応して頂くこととする。
8.会員は練習の有無、参加の有無に関わらず会費を支払う事が会員である義務とする。
尚、会員であることで当クラブが発信するその他の WEB を含めたサービス等々も受ける事が出来るものとする。
第 4 条(退会手続き)
選手・保護者・当クラブスタッフの三者了解のもと退会手続きを行えるものとする。
当クラブ指定の退会届(正式名称は全部抹消届)を記入し提出、規定に基づいて退会となる。
退会届は退会希望月の前月 10 日までに必ず提出すること。期日を過ぎた場合はその次の月の退会となる。
例)3 月末退会(3月退会と言う)希望の場合は 2 月 10 日までに退会届を提出。※3 月 31 日まではクラブ員である。
クラブ員は退会後、本クラブの会則・規約契約を即座に解除し、退会したものとする。必ず選手・代表者もしくは監督の承諾が必要とな
る。
退会後は継続中のスポーツ保険等の効力も即座に消失する。
退会後は全てのサービスを受ける事が出来ない。違反がある場合は会費(年会費・月会費)を必ず支払うこととする。
退会後、付則の{個人情報取り扱い}によって基本的個人情報は破棄されるが、永続的に使用されるものがあることを了解することとする。
第 5 条(休会手続き)
当クラブに休会は無い。
選手の傷害や障害、病気等による長期休暇をする場合は担当スタッフまたは代表者とご相談することとする。
第 6 条(変更の届出)
クラブ員は、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更の届出をしなければならない。変更の届出を怠ったことによる不利益は、すべてクラブ員に帰属する。
第 7 条(解約)
当クラブは、クラブ員・保護者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該クラブ員・保護者に事前に何ら通知することなく、本会員会
則・規約契約を解約し、クラブ員登録を取り消し強制退会とする。
(1)入会申込をした者が実在しない場合、または申告事項に虚偽の記載があった場合。
(2)当クラブの運営を妨害した場合。
(3)当クラブへの会費等を 3 カ月以上延滞した場合、またはその期間に達しなくとも延滞費用が 7 万円を超える場合はその対象となる。
(4)当クラブへの連絡無しに 1 ヶ月以上の無断欠席を行った場合。
(5)本会則・規約のいずれかに違反した場合。
(6)クラブ員は未成年であるのにも関わらず、飲酒喫煙をした場合。
(7)その他、当クラブがクラブ員とすることを不適当と判断する場合。
※強制退会後、支払い義務の生じた期間の費用が支払われていない場合は即座に支払うこととする。
即座に対応されない場合は、延滞費を追徴金として追加し、法的手段を執行することとする。
■第 3 章 協力団体
第 8 条(免責事由)
1.当クラブは、他の団体や個人と協力または委託し、トレーニング・メディカル・フィジカル・リハビリテーション等々の指導や情報提供、会
費等の集金、スポーツ保険・イベント等を行うことがあるが、それによりその他の団体や個人との問題が発生した場合の一切の責任は負
わないこととする。
■第 4 章 クラブ運営
第 9 条 (目的)
スポーツを通じて個々の技術・体力の向上を計ると共に、集団生活・戸外活動によって、忍耐・社交性・協調性・感情の表現を
豊かにし、また自分で学び自分で答えを探す逞しい心身を養うことへの挑戦と、地域社会スポーツ振興に寄与することを目的と
する。
第 10 条(活動拠点)
ANTHEM SOCCER CLUB は富士市・富士宮市を通常練習活動拠点とする。
第 11 条(指導理念)
□個人スキルの向上。一人でも打開出来る力。
実践の為の要素<ドリブル、キック、コントロール等のスキル
判断の為の要素<視野の確保(状況確認)→素早い適応(状況判断)
精神的要素<ゴールを狙う精神、忍耐
□グループ・チーム戦術を駆使した、頭を使ったクリエイティブなサッカー。
□パワフル且つスピーディーなサッカー。
□自分で考えて、自分で行動出来るオーナーシップに挑戦。
□観ている人がおもしろいと思える、そして感動の出来る選手の育成。
□高いレベルへ挑戦出来るたくましい選手の育成。
□感謝の気持ちを持てる選手。
また、「try to do it again and again」(幾度も努力してやってみよう)を念頭に、子供にはきっと出来るはずを信じて努力する姿勢を伝
え、出来たときの喜びや、出来なかったときの悔しさだけではなく挑戦した志が、素晴らしい「人」へ成長させていくよう指導に力を入れる。
第 12 条(保険)
クラブ員は当クラブ指定のスポーツ保険に加入することとする。
保険加入は入会申込書を当クラブが受理後、必要事項を保険会社へ連絡し、保険会社の手続きが完了次第、加入とする。
クラブ員の活動中の事故や傷害は保険会社の補償範囲内での支弁とする。
当クラブ活動中、またはその送迎による事故や傷害が生じた場合は、クラブ員は速やかにその旨を報告し、当クラブの指示または保険会社の指示に従うこととする。
第 13 条(通常練習・特別練習・イベント)
□通常練習
通常練習は当クラブが指定した場所・時間・曜日で実施することとする。
基本的に天候不良・会場不良・会場の都合・クラブの都合・天災災害(人災)による中止に伴う振替練習は実施しない。
天災・災害(人災)等々による長期練習中止をやむを得ない場合も本会則は継続されることとする。
□特別練習
別講師・スペシャルアドバイザー等々を招致し、練習等々を実施する場合は月会費とは別に費用を徴収することがあることとする。
□イベント
練習試合・遠征・大会・講義・その他各種イベント等々を実施の場合は都度、費用を徴収することがある。
■第 5 章
第 14 条(バス)
◇バス停
1. 「バス運行参考書」を提出して頂き、その情報を基に当クラブがバス停を決定する。
2. バス停希望場所は送迎に使用するバスの進入・停車・駐車等が容易である場所とする。
3. 利用者は希望バス停、または希望時間等に添えない状況でも異論出来ないこととする。
4. バス停・バス内の事故事件傷害には一切の責任を負いかねる。
5. バス送迎は確実に利用できるものではない。希望に添えない場合は他の方法にて来場を検討して頂くこととする。
6. イベント等のバス停に関しては当クラブが指定することとする。
◇運行
1. バス停・到着時間が決定次第運行開始予定となる。運行開始までは他の方法にて来場頂くこととする。
2. 新規バス利用者により運行ダイヤ・バス停が変更される場合がある。
3. 長期休み(夏休み等)の通常練習・臨時的な練習・土日の練習にはバスの運行は基本的に休止とする。また車両メンテナン
ス(車検含む)時も運行休止となる。
4. 遠方での試合・大会にはバスが運行されることがあるが、通常練習のバス停とは異なることがある。遠方での活動時には参
加の有無、バス利用の有無に関わらず、バスのガス代・有料道路料金・試合大会運営費・クラブ活動費等が遠征費として別途全
員に徴収される。徴収方法・時期については都度、当クラブが指示する。
5. 欠席時はバス停を通ら無い為、事前(到着 1 時間前まで)に必ず連絡すること。(担当者携帯まで)
6. バスの遅延に関わらず、定刻にはバス停に居る事とする。定刻を過ぎると、バスは出発することとする。
7. バス利用の必要が無くなった場合は必ず連絡すること。
8. バス内での貴重品等の紛失には責任を負いかねる。各自自己管理を徹底すること。
9. 素行のよくないクラブ員、ルールを守れないクラブ員、クラブスタッフまたはバス運転手の指示に従えないクラブ員等は即
バス利用禁止とさせて頂くこととする。
10. ゴミ等は各自必ず持ち帰ること。シートベルトやカーテンなど、座席の状態は乗車時の通りに戻すこととする。
付則
{個人情報の取扱について}
1.当クラブは、クラブ員の個人情報を、以下の目的各号に定める範囲内でのみ収集し、利用する。
目的:
(1)web のホームページや SNS 等の写真動画配信、また広告等への写真動画転載。
※YouTube などの動画配信サイトへの投稿をする場合があるので、必ず了解の上、入会すること。
※卒団・退団に関わらず、当クラブでの活動時の写真動画等々の記録は永続的に当クラブが使用出来ることとする。
(2)当クラブとクラブ員や保護者との連絡を円滑に行う為の連絡先(メールアドレス・TEL・FAX・住所・緊急連絡先等)。
(3)選手登録やスポーツ保険、また大会や試合に伴う必要事項。
(4)選手の特性特質を知る為の必要事項。2.卒団時は、OBOG 会等に必要な情報以外は速やかに処理することとする。
3.退団時は、退会届(全部抹消届)受付完了後、在籍時に知りえた情報を全て円滑に破棄することとする。
※前途した通り、目的 1.-(1)の写真動画についてはこの限りではない